近畿ダクト板金技能士会

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技能講習一覧

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労働安全衛生法第14条、第61条、、第76条及び別表第18に規定されている資格です。現場作業や工場の加工作業時には、法令に基づいた資格保有者の配置が義務付けられており、違反した場合には、指導や警告・現場への出入り禁止や工場の営業停止などの様々な罰則があります。1年に1回しか実施されないものや実務経験が必要なものが多くありますので、計画的な技能講習修了者の育成が必要です。また、技能講習は、多くの団体が取り扱っており、講習費用は各団体ごとに異なります。ここでは、ダクト関係の作業に従事するために必要な技能講習をご紹介します。

名称 必要度
プレス機械作業主任者技能講習
プレス機械を5台以上設置している工場ではプレス機械作業主任者の設置が義務付けられています。実務経験が5年以上必要ですので、移動や転職には注意が必要です。(油圧式のシャーリング等も含む)
足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除くもの)、張り出し足場又は高さ5m以上の構造の足場組立て、解体及び変更の作業指揮です。ダクト関係では足場を組む時や撤去する時に必要な資格ですので、配置するように注意が必要です。
はい作業主任者技能講習 ★★★
高さ2メートル以上の荷物の積み付け、積み崩しには、はい作業主任者の配置が必要です。ダクトは大型のものが多く、工場や現場でのダクトの保管や搬入時には、必要な資格です。(現場作業責任者は持っていて損ではない資格です。)
有機溶剤作業主任者技能講習
シンナーやラッカーを使う工場や現場では、有機溶剤作業主任者の設置が義務付けられています。資格要件がなく、多くの団体で頻繁に講習が行われていますので、手軽に取得できる資格です。
石綿作業主任者技能講習(石綿障害予防規則第48条の2)
石綿(アスベスト)を含む保温材は、過去のダクトには保温材として利用されています。そのため、改修時などの撤去工事では必要な資格です。事前に調査をして作業主任者の配置をしておく必要があります。
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
ピット内作業などには、作業者以外にも必ず主任者が必要となります。サブコンで資格者がいれば必要ありませんが、取得者がいない場合には、この資格の保有者の工事会社に参加を求められることがあります。
床上操作式クレーン運転技能講習
クレーンには、さまざまな種類があり、別途クレーン運転免許や玉掛けの資格があり、操作できる機材が異なります・注意が必要なのは、小型移動式クレーンと床上操作式クレーンは、それぞれ独立した資格であるため、操作を行う機材によって必要となる資格が違うので注意が必要です。
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習を修了することによって、5トン未満の移動式クレーンを操作できます。小型移動式クレーンとは、おもにホイールクレーンやトラッククレーンを操作する時に必要な資格です。1トン未満の場合には、特別教育を受けることで資格がもらえます。さらに5トンを超える場合には、移動式クレーン運転士の免許が必要となります。また、クレーンの資格は、玉掛けの資格と異なりますので、一緒に取っておくことが望ましいです。
ガス溶接技能講習(安衛則別表第6)
ガス溶接を行うために必要な資格です。注意が必要なのは、ガス溶接作業主任者は、プレス機械作業主任者などとは異なり、免許制となっています。実技経験3年以上で作業主任者の受験資格がもらえます。ガス溶接を置いている事業所では、1名以上の作業主任者の設置が義務付けられていますので、育成しておく必要があります。
フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)(安衛則別表第6)
フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作することができます。1トン未満のフォークリフトについては、特別教育を修了することによって資格が貰えます。18歳以上ならば誰でも受験資格があり、運転免許も必要ありませんが、運転免許の取得内容によって、講習時間が異なります。
高所作業車運転技能講習 ★★
作業床の高さが10メートルを超える高所作業車を運転する場合に必要な資格です。他の運転技能講習や免許との兼ね合いで講習時間が短くなりますので、順番に取得していくのが効果的です。
玉掛け技能講習 ★★★
クレーンなどの荷物を掛ける場合に必要な資格です。各種運転技能試験とは異なりますので、できれば現場作業者全員に持たせることをお勧めします。
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