特別教育一覧
労働安全衛生法に基づき危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合には指定機関による教育を受け、作業あるいは運転させなければいけないものです。特別教育は、技能講習に比べて難易度は比較的低いものの十時間から数十時間かかります。
名称 | 必要度 |
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研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 | ★★★ |
機械研削といし(10時間)と自由研削といし(7時間)の2種類があり、機械研削といしは、通常、研削盤と呼ばれる比較的大型のものを指し、自由研削といしは、グラインダー(ディスクグラインダー及び高速カッター)のことを指します。 *未修了の場合、現場でのサンダー及び高速カッターの切断といしの交換ができません。 |
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動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 | ★ |
プレス機械又はシャーの金型に関する特別教育です。現場作業にはほとんど必要ありませんが、工場内の作業者には、必要な特別教育です。5台以上の動力プレス機械を保有する会社はプレス作業主任者の資格者の配備が必要です。 | |
アーク溶接等の業務に係る特別教育 | ★ |
正しい知識を身につけておくためにも溶接を行う作業者は講習を受けておくことをお勧めします。溶接の種類には、アーク溶接、半自動溶接、アルゴン溶接などがあり、それぞれが異なる資格となります。 | |
電気取扱の業務に係る特別教育 | ★★★ |
低電圧・高電圧および特別高電圧の3種類の特別教育がありますが、ダクト業では低電圧(交流600V以下、直流750V以下)のみを受けておけば足りるでしょう。(100V,200Vの配線の接続作業など感電の危険のある作業に必要な資格です。) | |
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | ★ |
特別教育では、1トン未満のフォークリフトしか運転できません。また、公道の運転もできませんので、あくまで敷地内での運転に限られます。ただし、ナンバープレートを設置したフォークリフトは、小型特殊自動車の免許で公道を運転することができます。荷重が500Kgの場合でも、1トン以上のフォークリフトは運転できません。 | |
巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 | ★★ |
動力駆動の巻上げ機を運転するのに必要な特別教育です。(ゴンドラは含まれません。)ベビーホイスト等を現場で操作するのに必要な資格です。(吊り荷を掛ける人には玉掛けの資格が必要になります。) | |
クレーンの運転の業務に係る特別教育 | ★ |
吊り上げ荷重5トン未満のクレーン運転の業務に従事するためには、この特別教育を受けさせておく必要があります。5トン以上のクレーンを運転する場合や路上を移動させる場合には、別に技能講習や免許を取得しておく必要があります。この特別教育は必ずしも必要ではありませんが、現場の作業内容により必要となる場合があります。 | |
高所作業車運転者特別教育 | ★★★ |
作業床の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車を運転するために必要な特別教育です。10メートルを超える高所作業車を運転する場合には、技能講習を受ける必要があります。通常のダクト業では、特別教育で充分ですが。将来的なことも踏まえて、技能講習まで受けるか、特別教育で済ますか検討しておくことをお奨めします。 | |
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 | ★ |
吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの場合には、この特別教育で運転することができます。なお、移動式クレーンとクレーンは、運転できる対象が全く異なりますので、注意が必要です。 | |
建設用リフトの運転の業務に係る特別教育 | ★ |
建設用リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、ビル建築、土木工事等の作業に使用される機械をいいます。おもに新築現場に設置されていて、最近では、専属のオペレータが付いている場合もありますが、ダクトの搬入時に必要となります。 | |
玉掛けの業務に係る特別教育 | ★ |
吊り上げ荷重が1トン未満のレッカーやホイスト、クレーンに玉掛けを行う場合には特別教育を修了するだけでよいのですが、1トン以上の場合には、技能講習を修了する必要があります。 | |
ゴンドラの操作の業務に係る特別教育 | ★ |
ゴンドラは、高層建物の改修工事や窓拭きなどの作業者が高所外壁へアクセスするために使用する 、上部からワイヤーロープなどで吊り下げられた設備のことを指します。 | |
酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育 | ★★ |
第一種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠部分のみの)特別教育と、第二種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠・硫化水素両方の)特別教育の二つのコースがあります。ダクト業では、第一種のみでほぼ事足りますが主任者となるためには、その上の技能講習を修了しておく必要がありますので、注意が必要です。 | |
粉じん作業に係る特別教育 | ★★ |
解体工事やグラインダー作業(工場内でプラズマ切断機の操作を行う場合も含む)を行う場合には、必要となる特別教育です。1日の講習のみで修了できる特別教育です。 | |
石綿取扱作業従事者特別教育 | ★★ |
建築物の中には、保温材やパッキンなどに石綿が含まれている場合が多く、その解体工事を行うために必要な特別教育です(旧式のスレート屋根を加工する場合を含みます)。平成21年に改正されており、改正前の特別教育の修了者も改めて特別の教育を行う必要があります。作業主任者の場合には特別講習の修了が必要です。 | |
丸のこ等取扱い作業従事者教育 | ★★★ |
現場でよく使われるチップソーなどを使用するために必要な特別教育です。平成22年7月に新たに追加された特別教育ですが、新設のため受講対象者も多く、開催も限られていますので、早めの修了をお奨めします。 | |
足場の組立て等特別教育 | ★★★ |
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を平成27年7月1日より義務付けられることとなりました。 | |
低圧電気取扱特別教育 | ★★★ |
学科教育及び実技教育に則り、建設現場等において使用する分電盤、工具を用いた実務に参考となる実技教育をはじめとする講習。受講・修了することにより、低圧充電電路の敷設もしくは修理の業務、配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に従事することができます。 |